2020-04-28 第201回国会 衆議院 総務委員会 第15号 ただ、前回は、違うのは、DV等支援対象者として、加害者に住民基本台帳の閲覧制限をさせた上で、被害者の住所を変更する、つまり住民票を異動させるということが前回の給付の前提でありましたが、今回は、それをなくして、手続の負担をなくして、避難先の自治体の窓口で申し出れば対応がとられると。確かにこれは、加害者に知られるリスクも少なくて、より安全な仕組みにはなっていると思います。 緑川貴士